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労働者派遣法

労働者派遣法について

2012年10月の労働者派遣法改正により、お仕事のご案内方法が一部変更になりました。
改正されたポイントは以下の3点となります。

1. 日雇派遣の原則禁止

スタッフの方と派遣会社との労働契約の期間が30日以内の短期間の派遣(以下、単発派遣といいます)が、原則として禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する限り「日雇い派遣の禁止の例外」として、30日以内の短期間であっても派遣が認められます。

日雇い派遣の禁止の例外

派遣労働者ご自身が、以下の要件の一つ以上に該当する場合

  1. 60歳以上である場合
  2. 学校教育法の学校(専修学校、各種学校を含む)の学生または生徒(定時制、通信制の課程の在学者等を除く)
  3. 本業の年間収入の額が500万円以上である場合
  4. 主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上である場合

「主たる生計者ではない」とは、世帯収入のうちご自身の収入が50%未満の場合を指します。

ただし、労働契約の期間が31日以上で、複数の短期の仕事を組み合わせて就業する場合は日雇い派遣には該当しませんので、上記1、2、3、4に該当しない方でも就業が可能となります。
ご自身が「日雇い派遣の禁止の例外」に該当するかどうかがご不明な場合は、キャリアカウンセラーが分かりやすくお答えいたしますので、是非お問合わせください。

ご年齢や本業の年間収入のご確認は以下の2通りがございます。

  1. お手元に以下の書類がある場合
    運転免許証等による年齢確認
    前年度の源泉徴収票等による収入確認
  2. 証明書類がお手元にない場合
    要件を満たしている旨を確認する誓約書にご署名いただき、提出をお願いしております。

2. 離職後1年以内の派遣禁止

60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内の労働者を離職した元の事業者に派遣することが禁止となりました。
正社員、契約社員、パート等、雇用形態は問わず、過去1年以内に直接雇用されて勤務していた企業等が派遣禁止の対象となります。
結婚や出産、介護のために一度退職してから同じ会社で派遣として復帰したいと考えている方は、注意が必要です。

3.労働者派遣の期間制限

2015年9月30日以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」の2つの期間制限が適用されます。

【派遣先事業所単位の期間制限】

同一の事業所での派遣受入可能期間は3年です。派遣先が3年を超えて派遣の受け入れを継続しようとする場合は、その事業所の過半数労働者からの意見聴取を行う事で更に3年延長が可能になります。

【派遣労働者個人単位の期間制限】

同一の派遣労働者が、派遣先の同一の組織単位で派遣勤務できる期間は3年が限度となりました。

【期間制限の例外】

派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合や、60歳以上の派遣労働者を派遣する場合等は、例外として期間制限の対象外となります。

4. 労働者派遣法に基づく情報公開(2022年12月1日現在)

1. 派遣労働者の数 17名
2. 派遣受入先の数(実績) 37箇所
3. 派遣料金 / 8H平均 37,528円
4. 賃金 / 8H平均 22,986円
5. マージン率 39.0%
6. 教育訓練に関する事項

入職時の導入研修(有給無償)
入職時に、安全衛生に関わる事項、調剤過誤防止に係る事項、個人情報保護に関する事項などの注意点の説明、情報共有を実施させていただきます。
また、業務フローの説明や機器の使用方法等、就業先でスムーズに業務開始するために必要な事項のOFFJT研修もおこなっております。

スキルアップ研修会(有給無償)
1年以上の雇用見込みの就業中の派遣スタッフの皆様は、日本薬剤師研修センター認定集合研修実施機関による研修会に有給無償で参加いただけます。
調剤報酬に関する事項、薬歴記入に関する事項、在宅医療に関する事項など多岐に渡っております。
※本研修会は感染予防の観点から、現在インターネット経由での参加となっております

e-ラーニング(無給無償)
インターネットを介して、薬物治療、病態生理から OTCや在宅医療など幅広い講座メニューの中から選択して受講できます。
認定薬剤師の単位も年間40単位まで取得できます。

独自の成長支援プログラム(無給無償)
集合型研修によりコンプライアンス、コミュニケーション、薬歴記入、訪問在宅、服薬指導など多岐にわたる研修を受講できます。

7. 労働者派遣法
第30条の4第1項の
労使協定に関する事項
  • ・労使協定を締結しているか否か : 締結している
  • ・協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 薬剤師、調剤事務などの保健医療関連業務に従事する派遣労働者
  • ・当該協定の有効期間 : 2023年4月1日~2024年3月31日
8. その他参考と
認められる事項

各種保険制度について
就業条件が加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険への加入手続きを実施しています。

薬剤師賠償責任保険
万が一の頂戴過誤に備えた保険です。就業期間中は保険料は弊社負担にて加入して頂きます。

定期健康診断、予防接種
社会保険加入者は無料で健康診断やインフルエンザ予防接種を受けていただきます。

福利厚生サービス
社会保険加入者は、東京薬業健保の提携する施設の優待を受けることができます。

※平成26年4月から平成27年3月のデータに基づきます。

マージンとは、派遣料金から派遣労働者に支払う賃金を除いた金額のことを指します。
リーマンショック以降、派遣会社が必要以上にマージンを取っているのでは? との指摘の声があがり、これを受けてお金の動きを明瞭に公開するために、「マージン率」を直近の決算後に速やかに開示することが義務付けられました。

厚生労働相のHP

マージン率 =(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金平均額)÷ 派遣料金の平均額

但し、マージン率の中には派遣労働者の社会保険料やキャリアアップのための派遣元負担費用などが含まれます。
派遣労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に以下のようなものがあります。

  1. 派遣労働者の社会保険料
    派遣労働者の社会保険は、雇用主である派遣会社が保険料の約半分を負担しています。
  2. 派遣労働者の有給休暇費用
    派遣労働者が有休を取得した際の賃金は、派遣会社が負担しています。
  3. 教育研修費・福利厚生費
    スキルアップ支援のための教育研修費や福利厚生費などの費用が発生します。
  4. その他経費
    その他にも派遣労働者の募集に必要となる広告費、給与計算に必要なシステムの維持費、オフィスの家賃など、事業運営のために必要な経費があります。