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2012年10月の労働者派遣法改正により、お仕事のご案内方法が一部変更になりました。
改正されたポイントは以下の3点となります。
スタッフの方と派遣会社との労働契約の期間が30日以内の短期間の派遣(以下、単発派遣といいます)が、原則として禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する限り「日雇い派遣の禁止の例外」として、30日以内の短期間であっても派遣が認められます。
派遣労働者ご自身が、以下の要件の一つ以上に該当する場合
「主たる生計者ではない」とは、世帯収入のうちご自身の収入が50%未満の場合を指します。
ただし、労働契約の期間が31日以上で、複数の短期の仕事を組み合わせて就業する場合は日雇い派遣には該当しませんので、上記1、2、3、4に該当しない方でも就業が可能となります。
ご自身が「日雇い派遣の禁止の例外」に該当するかどうかがご不明な場合は、キャリアカウンセラーが分かりやすくお答えいたしますので、是非お問合わせください。
ご年齢や本業の年間収入のご確認は以下の2通りがございます。
60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内の労働者を離職した元の事業者に派遣することが禁止となりました。
正社員、契約社員、パート等、雇用形態は問わず、過去1年以内に直接雇用されて勤務していた企業等が派遣禁止の対象となります。
結婚や出産、介護のために一度退職してから同じ会社で派遣として復帰したいと考えている方は、注意が必要です。
2015年9月30日以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」の2つの期間制限が適用されます。
同一の事業所での派遣受入可能期間は3年です。派遣先が3年を超えて派遣の受け入れを継続しようとする場合は、その事業所の過半数労働者からの意見聴取を行う事で更に3年延長が可能になります。
同一の派遣労働者が、派遣先の同一の組織単位で派遣勤務できる期間は3年が限度となりました。
派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合や、60歳以上の派遣労働者を派遣する場合等は、例外として期間制限の対象外となります。
1. 派遣労働者の数 | 17名 |
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2. 派遣受入先の数(実績) | 37箇所 |
3. 派遣料金 / 8H平均 | 37,528円 |
4. 賃金 / 8H平均 | 22,986円 |
5. マージン率 | 39.0% |
6. 教育訓練に関する事項 |
入職時の導入研修(有給無償)
スキルアップ研修会(有給無償)
e-ラーニング(無給無償)
独自の成長支援プログラム(無給無償) |
7. 労働者派遣法 第30条の4第1項の 労使協定に関する事項 |
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8. その他参考と 認められる事項 |
各種保険制度について
薬剤師賠償責任保険
定期健康診断、予防接種
福利厚生サービス |
※平成26年4月から平成27年3月のデータに基づきます。
マージンとは、派遣料金から派遣労働者に支払う賃金を除いた金額のことを指します。
リーマンショック以降、派遣会社が必要以上にマージンを取っているのでは? との指摘の声があがり、これを受けてお金の動きを明瞭に公開するために、「マージン率」を直近の決算後に速やかに開示することが義務付けられました。
但し、マージン率の中には派遣労働者の社会保険料やキャリアアップのための派遣元負担費用などが含まれます。
派遣労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に以下のようなものがあります。