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2020.01.09
調剤薬局で患者さんから受け取る処方箋は、複数の法律に従い作成され、またその扱いも法律によって定められています。
特に調剤事務の方に関係のある、処方箋に関する法律をまとめてみました。
《医師法》
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80001000&dataType=0&pageNo=1
・第22条
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護にあたっている者に対して処方箋を交付しなければならない。
《保険医療機関及び保険医療養担当規則》
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000&dataType=0&pageNo=1
・第20条の3
イ.処方箋の使用期間は、交付日の日を含めて4日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りではない。
ロ.前イによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
・第23条
保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第2号又はこれに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。
保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。
《薬剤師法》
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81001000&dataType=0&pageNo=1
・第24条
薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
・第27条
薬局開設者は当該薬局で調剤済みとなった処方箋を、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならない。
・第28条
1.薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2.薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省で定める事項を記入しなければならない。
ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなったときは、この限りではない。
3.薬局開設者は、第1項の調剤録を、最終の記入の日から3年間、保存しなければならない。
《保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則》
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84046000&dataType=0&pageNo=1
・第10条
保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合は、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。
このように複数の法律の縛りを受けていることが分かります。
なんとなく受け取っている処方箋ですが、れっきとした公的な文書なのです。
調剤薬局での日々のお仕事が、とても大切なものに感じませんか。
調剤事務のお仕事は、医療人の一人として、とても責任のあるお仕事だといえます。
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