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2019.12.12
扶養内範囲で働きたい、と考える主婦(主夫)の方も少なくありません。
ですが、そのための条件をしっかり理解している人は意外と少ないかもしれません。
それでは、扶養範囲内で働くための条件を確認しましょう。
《扶養範囲内には2つの条件がある》
扶養範囲内、といっても実は2つのパターンがあることをご存知ですか。
1.所得税と社会保険の扶養
あなたは所得税や社会保険の負担がなく、夫(または妻)も所得税が減額されます。
2.社会保険のみの扶養
健康保険と厚生年金ともに夫(または妻)の扶養範囲となり、あなたは社会保険料の負担はありませんが、所得税は支払います。
よく耳にする「103万円の壁」、というのは所得税の支払に関係しています。
収入が103万円以下であれば、所得税を支払う必要はありません。
また、社会保険の扶養内にも該当するので、社会保険料の支払いもありません。
どちらも支払いたくない方は、収入を103万円以下に抑える必要があります。
《社会保険の扶養から外れる条件》
社会保険加入要件の1つに「月額賃金8.8万円以上」というのがあります。
月額8.8万円×12ヶ月=106万円となり、「106万円の壁」と呼ばれていて、社会保険料を支払う条件の1つとなります。
さらに、以下の4つの要件を満たすと、社会保険に加入しなければなりません。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.1年以上勤務する見込みがある
3.学生でない
4.従業員が501人以上の企業に勤務(派遣の場合は派遣元)
この条件に全て当てはまる方は、月額賃金を8.8万円以下に抑えなければ、社会保険料を支払うことになります。
従業員数が501人以下の企業で勤務されている方でも、収入見込みが130万円を超えてしまうと、社会保険料を支払うことになります。
いわゆる「130万円の壁」です。
収入見込みは、賞与、残業代、交通費等も含まれた計算となりますので、注意が必要です。
あなたが働く状況や、望んでいる「扶養範囲内」によって、3つの注意すべき年収の「壁」があることが分かりました。
あなたの今の状況に合わせて賢く働きたい、でもどのように働いたらよいのか分からない、という方は是非当サイトまでお問い合わせください。
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