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2019.11.15
調剤薬局での調剤(処方箋に基づいて薬を取りそろえること)は、薬剤師以外が行ってはいけない、と法律で定められています。
ですが、2019年4月2日に厚生労働省からの通達で、薬剤師以外の従業員が調剤に携わることを、条件付きで認めることとなりました。
調剤薬局の事務の方々は、今後は処方の入力だけでなく、調剤室に入る機会が増えそうです。
《薬剤師の管理下のもとで行う調剤補助業務とは》
今回の通達を受けて、調剤薬局の事務(調剤事務)の仕事に、「調剤」も加わることになるでしょう。
ただし、どのような調剤もできるわけではなく、「調剤を行うものが判断を加えるに余地に乏しい機械的な作業」が可能となります。
(2019年4月2日通達 「調剤業務のあり方について」 https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf より)
錠剤やシップなどを取りそろえる、いった簡単な作業が調剤事務の調剤での仕事となるでしょう。
また、調剤事務の方が取りそろえた医薬品については、最終的な責任を有する薬剤師が自ら行う必要があること、としています。
《調剤補助を行うにあたって何が必要か》
調剤事務の方々も、どのようにすればよいのか、と不安に感じる方も多いかもしれません。
薬局や薬局を運営する会社としても、薬剤師がもっと患者さんと接する時間に集中できるようになるならば、調剤事務の方々にある一定範囲の調剤を任せることは望ましいことだといえるでしょう。
厚生労働省の通達には、それぞれの会社や薬局現場が調剤補助業務についての手順書の整備や研修の実施等の責務が先の通達に明記されています。
これは初めての事例ですので、会社側もどのような準備をすればよいのか、と戸惑う部分もあるようです。
そこで、保険薬局協会(NPhA)が、調剤補助業務に従事する職員のeラーニング研修「調剤アシスト研修」を実施することになりました。
調剤アシスト研修 https://secure.nippon-pa.org/c-assist/files/c-assist20191126.pdf
会員となっている企業だけでなく、非会員企業でも受講が可能となるようです。
受講費も2,000~3,000円(+消費税)と少額ですし、受講時間も長くありません。
(詳細については、上記のリンクでご確認下さい。)
受講修了証については、国の動向を見ながら3~5年の更新とすることを検討しているようです。
実際に調剤薬局でお仕事をされている調剤事務の方々は、会社と相談して受講すると良いかもしれません。
また、これから調剤事務でのお仕事をお考えの方は、今後調剤補助ができる方を優先して採用することも考えられるので、受講も検討すると良いでしょう。
調剤事務の方々をとりまく環境も変わりつつあります。
当サイト上でも定期的に情報を発信していく予定です。
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