0800-222-6056
受付:平日9:00-18:00
2019.10.11
医療保険は「社保(職域保険)」と「国保(地域保険)」の2つに大別されます。
大雑把な分け方ではありますが、会社員の方が社保、自営業の方やフリーターの方が国保、と覚えるとよいでしょう。
それでは、それぞれの医療保険について簡単にご説明します。
《社保(職域保険)について》
会社に勤める従業員や、事業所の方が加入する保険で、「被用者保険」とも呼ばれています。
大企業では、独自の健康保険組合を運営していることが多く、各健康保険組合が運営する「組合けんぽ」には、その企業の従業員と家族が加入できます。
この場合、保険者はそれぞれの健康保険組合となります。
中小企業では全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」に加入することが多く、保険者は協会けんぽとなります。
健康保険料は毎月お給料から引かれていますが、原則労使折半のため、被用者保険料の2分の1を事業主が負担することになっています。(健康保険法第161条)。
社保の場合、被用者1人分の保険料で本人とその扶養社(家族)全員、人数に関係なく保険の適用が受けられます。
退職した場合、退職した翌日から社保の資格がなくなりますが、必ず何かしらの保険に入る必要があります。
その選択肢は以下の通りです。
1.任意継続をする(最長2年間)
2.家族の健康保険などの被扶養者になる(ただし所得制限あり)
3、国民健康保険の被保険者になる
保険医療を受けた際の負担は3割負担(※)となっています。
《国保(地域保険)について》
国民健康保険(国保)に加入する方は、社保や公的医療保険に加入していない人が対象となります。
保険者は各市町村などの自治体です。
具体的には、自営業や農業従事者、フリーター、求職者などが加入者となります。
健康保険料は、世帯ごとに収入や世帯人数等により算出されますが、その計算方法は各市町村が個々に定めているので、住んでいる地域によって保険料が異なります。
基本的に、保険医療を受けた際の負担は、75歳以上か、一定の障害のある65歳以上の方を除き、3割負担(※)となっています。
(※)社保、国保とも義務教育就学前は2割負担
以上、医療保険について簡単にご説明しました。
調剤薬局では、この2種の保険を見分けて、保険請求を行うのです。
事務のお仕事は、思った以上に複雑な事を覚えなければいけないように感じるかもしれません。
お仕事がしっかりできるようになった時の充実感は、特別なものかもしれませんね。
調剤薬局での事務のお仕事、あなたもチャレンジしてみませんか?
詳しいことは、当サイトからお気軽にお問い合わせください!