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処方箋受付ができる薬局:薬局と医薬品販売業について

2020.01.23

街を歩いていると、「○○薬局」、「薬の××」、「ドラッグストア△△」など、医薬品を販売しているところたくさん見かけます。

店舗によって名称が違うのは、何か意味があるのでしょうか。

病院やクリニックで処方してもらった処方箋はどこでも受け付けてもらえるわけではありません。

処方箋はどこで受け付けてもらえるのでしょうか。

 

 

《法律上の区別がある》

薬を販売している店舗は大きく分けて「薬局」と「医薬品販売業」に分かれますが、それぞれの店舗も以下のように区別されます。

・薬局→保険薬局、調剤薬局

・医薬品販売業→店舗販売業、配置販売業、卸売販売業

店舗形態によって、それぞれ業務内容が変わってきます。

 

《薬局とは?》

薬局とは、「薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所」としていて、医薬品の販売を含めて行うことができます。

「薬局」という名称は、薬局開設許可を受けたところのみ使うことができます。

ちなみに調剤とは、医師などから発行された処方箋に基づき、指示された薬剤を調合することです。

保険証を使用した保調調剤は、事前に地方厚生局長の指定が必要となり、保険薬局で調剤する薬剤師も保険薬剤師として登録申請が必要になります。

保険証を使用しない全額自己負担の処方箋は、調剤を受け付けている調剤薬局でも調剤が可能となります。

一般的に調剤薬局、というと保険薬局の指定を受けている薬局がほとんどで、保険調剤が出来ない調剤薬局はあまりない、といえるでしょう。

 

《医薬品販売業とは?》

薬局以外で医薬品の販売許可を受けたものを「医薬品販売業」といいます。

以下の3つに分けることができます。

 

・店舗販売業

いわゆるドラッグストアや薬屋のことを指します。

処方箋がなくても自由に買える一般用医薬品を店舗において販売ができますが、処方箋調剤をすることはできません。

一般用医薬品を副作用の程度に応じて第一類、第二類、第三類医薬品の3種に分類して、その区分ごとに専門家による適切な情報提供が義務付けられています。

第一類を扱う店舗には薬剤師を、第二類及び第三類のみを扱う店舗では薬剤師又は登録販売者を店舗管理者としておかなければいけません。

店舗ごとに所在地の都道府県知事の販売許可が必要です。

 

・配置販売業

一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与することができる医薬品の販売業です。

各家庭を回り配置した薬箱に風邪薬や胃薬などを入れておき、次回訪問した時に使った分の薬の代金をもらい、補充します。

「薬局」ではないので、調剤することはできません。

また、薬剤師が配置販売に従事していない場合には、第一類医薬品の販売、授与を行うことはできません。

配置販売に従事する際は、都道府県知事の身分証の交付が必要です。

 

・卸売販売業

薬局、病院、診療所等に医薬品の製造販売業者など、特定の対象者に医薬品を卸売する業者のことで、一般の消費者に直接販売することはできません。

原則として全ての医薬品を取り扱うことができ、各営業所に薬剤師をおく必要があります。

営業所ごとに、所在地の都道府県知事の許可が必要です。

 

 

調剤に関わる調剤事務の方は、ドラッグストアと薬局の違いを理解していると良いかもしれません。

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