医療保険の種類について|医療事務リンク【東京・神奈川・千葉・埼玉】

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医療保険の種類について

2019.10.11

医療保険は「社保(職域保険)」と「国保(地域保険)」の2つに大別されます。

大雑把な分け方ではありますが、会社員の方が社保、自営業の方やフリーターの方が国保、と覚えるとよいでしょう。

それでは、それぞれの医療保険について簡単にご説明します。

 

《社保(職域保険)について》

会社に勤める従業員や、事業所の方が加入する保険で、「被用者保険」とも呼ばれています。

大企業では、独自の健康保険組合を運営していることが多く、各健康保険組合が運営する「組合けんぽ」には、その企業の従業員と家族が加入できます。

この場合、保険者はそれぞれの健康保険組合となります。

中小企業では全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」に加入することが多く、保険者は協会けんぽとなります。

健康保険料は毎月お給料から引かれていますが、原則労使折半のため、被用者保険料の2分の1を事業主が負担することになっています。(健康保険法第161条)。

社保の場合、被用者1人分の保険料で本人とその扶養社(家族)全員、人数に関係なく保険の適用が受けられます。

退職した場合、退職した翌日から社保の資格がなくなりますが、必ず何かしらの保険に入る必要があります。

その選択肢は以下の通りです。

 

1.任意継続をする(最長2年間)

2.家族の健康保険などの被扶養者になる(ただし所得制限あり)

3、国民健康保険の被保険者になる

 

保険医療を受けた際の負担は3割負担(※)となっています。

 

《国保(地域保険)について》

国民健康保険(国保)に加入する方は、社保や公的医療保険に加入していない人が対象となります。

保険者は各市町村などの自治体です。

具体的には、自営業や農業従事者、フリーター、求職者などが加入者となります。

健康保険料は、世帯ごとに収入や世帯人数等により算出されますが、その計算方法は各市町村が個々に定めているので、住んでいる地域によって保険料が異なります。

基本的に、保険医療を受けた際の負担は、75歳以上か、一定の障害のある65歳以上の方を除き、3割負担(※)となっています。

 

(※)社保、国保とも義務教育就学前は2割負担

 

以上、医療保険について簡単にご説明しました。

調剤薬局では、この2種の保険を見分けて、保険請求を行うのです。

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